問題ID: ri12-0012
他人の求めに応じ報酬を得て社会保険労務士の業務を行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならないが、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法18条1項の定めるところである。同条2項は、社会保険労務士法人の社員が、自ら業務を行うための事務所を設けることを禁じている。なお、事務所を設けたときや事務所の名称・所在地に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
根拠条文
社会保険労務士法14条の4、18条
出題傾向
第58回問5肢E など第41〜58回で1回