問題ID: ri05-0004
労働者は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日を限度として3回まで介護休業をすることができ、これとは別に、1の年度において5労働日(対象家族が2人以上である場合は10労働日)を限度として介護休暇を取得することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。育児介護休業法11条2項は、同一の対象家族について3回の介護休業をした場合又は介護休業をした日数が93日に達している場合には更に申出をすることができないと定め、同法15条1項が93日を上限とする介護休業期間を定める。介護休暇は同法16条の5第1項により対象家族1人なら年5労働日、2人以上なら年10労働日が限度で、年度は別段の定めがなければ4月1日から翌年3月31日までである。
根拠条文
育児介護休業法11条2項、15条1項、16条の5
出題傾向
第49回問2肢エ など第41〜58回で1回