問題ID: ri01-0012
労働契約法7条は、労働者及び使用者が労働契約を締結する場合に、周知された合理的な就業規則の定めが契約内容となることを定めた規定であり、既に成立している労働契約の内容を就業規則の変更によって不利益に変更する場面には適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。7条は労働契約の成立場面の規律であり、変更場面は9条及び10条によって処理される。したがって、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更できるかどうかは、7条ではなく10条の周知と合理性の要件により判断される。なお、就業規則のうち労働条件を定めるものでない規定は、そもそも7条により契約内容となるものではない。
根拠条文
労働契約法7条、9条、10条
出題傾向
第51回問3肢B、第53回問3肢A、第58回問4肢C など第41〜58回で3回