問題ID: ky09-0005
受給資格者が、職業安定法20条の規定に該当する争議行為が行われている事業所に紹介され、その職業に就くことを拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当が支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。職業安定法20条(2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたときは、雇用保険法32条1項4号により給付制限は行われない。同項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所長が行う。
根拠条文
雇用保険法32条1項4号・3項
出題傾向
第57回問6肢イ、第57回問6肢ウ、第48回問5肢D など第41〜58回で9回