法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 開発許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は、都道府県知事の承認を受けなければ、当該開発許可に基づく地位を承継することができない。
- 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合等を除き、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域には当たらない区域内において仮設建築物を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 事務所である建築物について、その用途を変更して床面積の合計が300平方メートルの共同住宅とする場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 床面積の合計が500平方メートルのホテルを共同住宅に用途変更する場合、これらは政令で指定する類似の用途相互間における変更に当たるので、建築確認を受ける必要はない。
- 建築基準法の改正により現に存する建築物が改正後の規定に適合しないこととなった場合、その建築物は違反建築物となり、特定行政庁から除却を命じられる。
- 風致地区内における建築物の建築や宅地の造成について必要な規制をするのは、政令で定める基準に従って定められる地方公共団体の条例である。
- 高さが31メートルを超える建築物には、政令で定めるものを除いて、非常用の昇降機を設ける必要がある。
- 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画に、常に区域区分を定めることを要する。
- 住宅の居住のための居室では、床面積の20分の1以上に当たる面積を採光に有効な部分として確保すれば、採光のための開口部について建築基準法が求める基準を満たす。