法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 保安林においては、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採することができない。
- 市街化調整区域内にある自己所有の農地を、自ら資材置場として利用するために転用する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。
- 海岸保全区域内において土石を採取しようとする者が海岸法上許可を受けるべき相手方は、常に都道府県知事である。
- 耕作の事業を行う者が、その所有する2アール未満の農地を自らの農作物の育成のための農業用施設に供する場合、農地法4条の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内にある面積3,000平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入する契約を締結した場合、農地法5条の届出をしたときは、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。
- 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画に、常に区域区分を定めることを要する。
- 住宅の居住のための居室では、床面積の20分の1以上に当たる面積を採光に有効な部分として確保すれば、採光のための開口部について建築基準法が求める基準を満たす。
- 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、都市計画において容積率が10分の40又は10分の50と定められた区域について定めることができる。
- 階段には手すりを設けなければならないが、高さが1メートル以下の階段の部分については、この規定は適用されない。
- 都市計画に定める都市施設のうち、道路、公園及び下水道の3種は、市街化区域と非線引きの都市計画区域については少なくとも定めなければならないものとされている。