法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、市街化調整区域内で行うものであっても、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。
- 公民館を建築する目的で市街化調整区域内の1,500平方メートルの土地の区画形質を変更する場合、開発許可を受ける必要はない。
- 準都市計画区域内において、住宅の建築を目的として2,500平方メートルの規模の開発行為を行う者は、条例による別段の定めがない限り、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- ゴルフコースは、その規模が1ヘクタール未満であっても第二種特定工作物に該当する。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められた準工業地域のうち、防火地域として指定された区域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限は適用されない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事を、面積300平方メートルの土地で行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 開発許可の申請前に、開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者からは同意を得ておく必要があるが、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者とは協議をすれば足りる。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたるときは、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するのが原則であり、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合に限り、防火壁外の部分について準防火地域内の規定が適用される。
- 切土によって高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事が、宅地造成等工事規制区域内の400平方メートルの土地で行われる場合、その工事は、都道府県知事の許可を要する宅地造成には当たらない。