問題ID: b06-0006
床面積の合計が500平方メートルのホテルを共同住宅に用途変更する場合、これらは政令で指定する類似の用途相互間における変更に当たるので、建築確認を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
政令が指定する類似の用途は「ホテル、旅館」を一つの区分としており、共同住宅はこれに含まれない(建築基準法施行令137条の18第4号)。したがってホテルから共同住宅への用途変更は類似用途相互間の変更に当たらず、200平方メートルを超えるため建築確認が必要である(同法87条1項)。劇場から映画館への変更であれば類似用途相互間となり確認は不要である。
根拠条文
建築基準法87条1項、同法施行令137条の18第4号
出題傾向
H29問18肢4、R03_12月問17肢2、R06問17肢4など、19回中6肢で出題