問題ID: b01-0007
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画に、常に区域区分を定めることを要する。
この肢は誤り
解説
区域区分は「必要があるときは……定めることができる」とされる任意的な事項であり、すべての都市計画区域に定めなければならないものではない(都市計画法7条1項本文)。もっとも、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯などを含む都市計画区域その他政令で定めるものについては、区域区分を定めるものとされている(同項ただし書)。
根拠条文
都市計画法7条1項
出題傾向
H22問16肢3、H23問16肢4の2肢で出題