問題ID: b06-0007
建築基準法の改正により現に存する建築物が改正後の規定に適合しないこととなった場合、その建築物は違反建築物となり、特定行政庁から除却を命じられる。
この肢は誤り
解説
法の施行又は改正の際、現に存する建築物が新しい規定に適合しないときは、その規定は当該建築物には適用されない(建築基準法3条2項)。これを既存不適格建築物といい、違反建築物ではないから直ちに是正や除却を命じられることはない。ただし増築、改築、大規模の修繕等を行う場合には適用除外が外れる(同条3項)。
根拠条文
建築基準法3条2項・3項
出題傾向
H24問18肢1、H30問18肢4、R04問17肢1の3肢で出題