法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域の指定があった際、その区域内で現に宅地造成等に関する工事が行われている場合、当該工事の工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事について都道府県知事に届け出なければならない。
- 商業地域は日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定することができないので、商業地域内の建築物がこの制限の適用を受けることはない。
- 宅地造成等工事規制区域内において高さ4メートルの擁壁を設置する工事は、政令で定める資格をもつ者の設計によらなければ行うことができない。
- 土地売買等の契約についての事後届出は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に対して行う。
- 都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可をするに当たって、その工事の施行に伴う災害の防止のために必要な条件を付けることができる。
- 市が所有する市街化区域内の面積5,000平方メートルの土地を購入する契約を締結した者は、契約締結後2週間以内に事後届出をしなければならない。
- 宅地造成に関する工事について許可を受けた者は、その工事を完了したときは、工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
- 市街化区域内で互いに隣接する甲土地(1,500平方メートル)と乙土地(1,000平方メートル)を、一体として利用する目的でそれぞれ別の所有者から購入する契約を締結したAは、事後届出をしなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域外の土地において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、その工事に着手する前に、都道府県知事に届け出なければならない。
- 監視区域内に所在する土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に都道府県知事に事後届出をしなければならない。