問題ID: b10-0004
前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該用途地域に関する都市計画で定められた数値によることとされ、前面道路の幅員による制限を受けることはない。
この肢は誤り
解説
前面道路の幅員が12メートル未満である場合、容積率は都市計画で定められた数値のほか、前面道路の幅員のメートル数値に用途地域に応じた法定乗数(住居系は原則10分の4、その他は原則10分の6)を乗じた数値以下でなければならず、両者のうち小さい方が限度となる(建築基準法52条1項・2項)。前面道路が2以上あるときは幅員の最大のもので算定する。
根拠条文
建築基準法52条1項・2項
出題傾向
H23問19肢3、H28問19肢2、H29問19肢4など、19回中4肢で出題