問題ID: b05-0004
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域には当たらない区域内において仮設建築物を新築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築する場合は原則として都道府県知事の許可が必要であるが、仮設建築物の新築は適用除外とされ許可を要しない(都市計画法43条1項3号)。都市計画事業の施行として行うものや非常災害の応急措置として行うものも同様である(同項1号・2号)。
根拠条文
都市計画法43条1項3号
出題傾向
H27問15肢4、R05問16肢4、R07問16肢1など、19回中5肢で出題