法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 仮換地の指定を受けた場合、従前の宅地を権原に基づいて使用収益できた者は、換地処分の公告がある日まで、その仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用又は収益をすることができる。
- 第一種低層住居専用地域内では、特定行政庁の許可を受けなくても、神社、寺院又は教会その他これらに類するものを建築することができる。
- 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 工業地域内において、その用途に供する部分の床面積の合計が15,000平方メートルである店舗を建築することは可能である。
- 換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
- 建築物の敷地が建蔽率の制限を受ける地域の二以上にわたる場合、その建築物の建蔽率は、各地域の建蔽率の限度に、敷地のうち各地域内にある部分の面積が敷地面積に占める割合を乗じて得た数値の合計以下でなければならない。
- 換地計画で換地を定めるに当たっては、換地と従前の宅地との間で、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するようにしなければならない。
- 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該用途地域に関する都市計画で定められた数値によることとされ、前面道路の幅員による制限を受けることはない。
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として都道府県の管理に属する。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならない。