問題ID: b06-0005
事務所である建築物について、その用途を変更して床面積の合計が300平方メートルの共同住宅とする場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
建築物の用途を変更して建築基準法6条1項1号の特殊建築物、すなわち別表第一(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとする場合には、建築確認を受ける必要がある(同法87条1項)。共同住宅は別表第一(い)欄(二)項の用途であり、300平方メートルは200平方メートルを超えるので確認が必要である。
根拠条文
建築基準法87条1項、6条1項1号、別表第一
出題傾向
H22問18肢2、H24問18肢2、H27問17肢3など、19回中6肢で出題