問題ID: b05-0003
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、都道府県知事が支障がないと認めて許可した場合等を除き、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
この肢は正しい
解説
工事完了の公告後は、何人も予定建築物等以外の建築物を新築し、又は新設してはならない(都市計画法42条1項本文)。例外となるのは、都道府県知事が利便の増進上若しくは環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、及び当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときである(同項ただし書)。
根拠条文
都市計画法42条1項
出題傾向
H21問17肢4、H22問17肢4、H30問17肢2など、19回中3肢で出題