問題ID: b05-0015
学校法人が市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域で校舎を新築する場合、その校舎は都市計画法29条1項3号の公益上必要な建築物に当たらないから、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
43条1項の許可が不要となるのは29条1項2号・3号の建築物であるが、令21条は学校の用に供する施設である建築物を掲げておらず、国等が設置する施設についても学校は明文で除かれている(都市計画法施行令21条26号イ)。駅舎、図書館、公民館、変電所などは3号に当たり許可不要となるのと対照的である。
根拠条文
都市計画法43条1項、29条1項3号、同法施行令21条26号イ
出題傾向
R07問16肢1で出題(過去19回で1肢)