法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 隣地斜線制限の内容が異なる二以上の地域にわたって建築物がある場合、その高さの制限は、敷地面積の割合による加重平均ではなく、建築物の部分ごとに適用される。
- 床面積の合計が4,000平方メートルである畜舎は、特定行政庁の許可を受けない限り、第一種住居地域内に建築することができない。
- 政令で定める基準に適合する建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限のほか、日影による中高層の建築物の高さの制限も適用されない。
- 市町村は、集落地区計画の区域内については、条例で用途地域における用途の制限を緩和することができない。
- 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に乗ずる数値は、近隣商業地域内の建築物については1.25とされ、準工業地域内の建築物については1.5とされている。
- 第一種低層住居専用地域内であっても、良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したときは、飲食店を建築することができる。
- 建築物の借主は、建築協定の目的となっている建築物に関する基準がその借主の権限に係るものであるときは、当該建築協定については土地の所有者等とみなされる。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等専門学校を建築することはできるが、大学を建築することはできない。
- 認可を受けた建築協定における建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等は、その過半数の合意をもって特定行政庁の認可を受ければよい。
- 都市計画区域内において学校の用途に供する建築物を新築するには、都市計画においてその敷地の位置が決定していることが必要である。