問題ID: b05-0017
都市計画法43条1項の許可を要するのは建築物の新築の場合に限られ、既存の建築物を改築し、又はその用途を変更して同項の許可を要する建築物とする場合には、この許可は不要である。
この肢は誤り
解説
同項は、建築物の新築及び第一種特定工作物の新設のほか、建築物の改築や、用途を変更して29条1項2号・3号に規定する建築物以外の建築物とすることも許可の対象としている。新築だけに限られるとする点が誤りである。
根拠条文
都市計画法43条1項
出題傾向
H22問17肢2で出題(過去19回で1肢)