問題ID: b01-0033
準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について、都道府県が指定する。
この肢は誤り
解説
準都市計画区域として指定できるのは都市計画区域「外」の区域である(都市計画法5条の2第1項)。相当数の建築物等の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含むことも要件とされる。指定権者が都道府県である点は正しい。
根拠条文
都市計画法5条の2第1項
出題傾向
H22問16肢2で出題(過去19回で1肢)