問題ID: b07-0018
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものについては、その避難階以外の階のうち売場を有する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。
この肢は正しい
解説
避難階以外の階が一定の用途・規模に当たる場合には2以上の直通階段が必要となり、床面積の合計が1,500平方メートルを超える物品販売業を営む店舗で売場を有する階はその一つである(建築基準法施行令121条1項2号)。劇場・映画館・演芸場等で客席を有する階も同様である(同項1号)。
根拠条文
建築基準法35条、同法施行令121条1項2号
出題傾向
R05問17肢2、R03_12月問17肢1で出題(過去19回で2肢)