問題ID: b03-0019
市街化調整区域内で3,000平方メートルの土地の区画形質を変更し、都市公園法にいう公園施設である建築物を建築しようとする者は、開発許可を受ける必要がない。
この肢は正しい
解説
都市公園法2条2項の公園施設である建築物は、開発許可を要しない公益上必要な建築物として政令に列挙されている(都市計画法29条1項3号、同法施行令21条3号)。この除外は区域や規模を問わないため、市街化調整区域内であっても許可は不要である。
根拠条文
都市計画法29条1項3号、同法施行令21条3号
出題傾向
R03_10月問16肢1、H24問17記述ア、R04問16肢2など、19回中5肢で出題