問題ID: cs14-0006
納付義務者の住所又は居所が分からないため公示送達の方法によって督促したときは、督促そのものの効力が生じないため、その後に滞納処分をすることもできない。
この肢は誤り
解説
誤り。公示送達によっても督促の効力は生じ、指定期限までに完納されなければ国税滞納処分の例によって処分することができる(徴収法27条3項)。ただし、公示送達の方法によって督促したときは延滞金を徴収しないこととされている(同法28条5項2号)。公示送達は都道府県労働局の掲示場への掲示等の方法による(同則61条)。
根拠条文
労働保険徴収法27条2項・3項、28条5項2号、同法施行規則61条
出題傾向
第58回問9肢C、第49回問9肢D など第41〜58回で2回