問題ID: cs09-0006
有期事業について概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期分の納期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内であり、4月1日から7月31日までの期分は3月31日、8月1日から11月30日までの期分は10月31日、12月1日から翌年3月31日までの期分は翌年1月31日が納期限となる。
この肢は正しい
解説
正しい。有期事業の延納は、事業の全期間を通じて4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで、12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて行う。最初の期分は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に納付し、それ以外の各期分の納期限は本問のとおりである(徴収則28条2項)。継続事業と異なり、事務組合委託による納期限の後倒し(11月14日・2月14日)はない。
根拠条文
労働保険徴収法18条、同法施行規則28条1項・2項
出題傾向
第55回問8肢E、第52回問8肢B、第49回問10肢イ など第41〜58回で5回