社会保険労務士 労働保険徴収法 有期事業の延納の各期の納期限 計算 最頻出
問題ID: cs09-0006

有期事業について概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期分の納期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内であり、4月1日から7月31日までの期分は3月31日、8月1日から11月30日までの期分は10月31日、12月1日から翌年3月31日までの期分は翌年1月31日が納期限となる。

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