問題ID: cs09-0007
概算保険料申告書と確定保険料申告書の提出先は所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、一定の区分に従い、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することも認められている。
この肢は正しい
解説
正しい。これらの申告書の提出先は所轄都道府県労働局歳入徴収官である(徴収則38条1項)。もっとも同条2項は、申告書の種類と保険関係の区分に応じ、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出できる場合を定めている。なお印紙保険料以外の労働保険料の納付は、納入告知書による場合を除き納付書によって行う。
根拠条文
労働保険徴収法15条、19条、同法施行規則38条1項・2項・4項
出題傾向
第56回問9肢D、第55回問8肢C、第53回問9肢A など第41〜58回で4回