問題ID: cs10-0006
確定保険料の超過額が事業主に還付される場合には、納付の日の翌日から還付の日までの期間に応じて計算した還付加算金が加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険徴収法には還付加算金に関する規定は置かれておらず、超過額の還付に当たって還付加算金が加算されることはない。還付を受けようとする事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、又は認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険料還付請求書を提出して請求する(徴収則36条)。
根拠条文
労働保険徴収法19条6項、同法施行規則36条
出題傾向
第58回問9肢E、第49回問8肢ア など第41〜58回で2回