社会保険労務士 労働保険徴収法 有期事業のメリット制と差額の還付 基本 最頻出
問題ID: cs07-0005

有期事業についてメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合、事業主は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求したときに限り差額の還付を受けることができ、請求がないときは次の保険年度の概算保険料又は未納の徴収金に充当される。

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