問題ID: cs07-0005
有期事業についてメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合、事業主は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求したときに限り差額の還付を受けることができ、請求がないときは次の保険年度の概算保険料又は未納の徴収金に充当される。
この肢は正しい
解説
正しい。メリット制により有期事業の確定保険料の額が引き下げられたときは、政府はその差額を徴収金に充当し、又は還付する(徴収法20条3項)。還付を受けるには通知を受けた日の翌日から起算して10日以内の請求が必要であり(徴収則36条1項後段)、請求がない場合には所轄都道府県労働局歳入徴収官が充当したうえで、その旨を事業主に通知する(同則37条)。
根拠条文
労働保険徴収法20条1項・3項、同法施行規則36条1項・37条
出題傾向
第42回問10肢C、第54回問9肢E など第41〜58回で2回