問題ID: cs08-0005
雇用保険率は、一般の事業、農林水産の事業及び清酒製造の事業、土木建築その他の工作物の建設等の事業という3つの区分ごとに定められ、いずれの区分についても、失業等給付費等充当徴収保険率、育児休業給付費充当徴収保険率及び二事業費充当徴収保険率を合計した率とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険率は3つの率を合計して得た率とされ、その内訳のうち失業等給付費等充当徴収保険率と二事業費充当徴収保険率について、事業の種類による区分が設けられている(徴収法12条4項)。農林水産の事業のうち、季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定するものは一般の事業として扱われる。
根拠条文
労働保険徴収法12条4項1号イ〜ハ・2号・3号
出題傾向
第50回問8肢D、第51回問9肢A など第41〜58回で2回