問題ID: cs09-0009
口座振替により納付することができるのは、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合の各期分を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られ、追徴金や延滞金の納付はその対象とならない。
この肢は正しい
解説
正しい。口座振替の対象となる納付は、納付書によって行われる法15条1項・2項の概算保険料、延納する場合の各期分の概算保険料及び法19条3項により納付すべき確定保険料の不足額とされている(徴収則38条の4)。印紙保険料はそもそも法21条の2第1項の対象から除かれており、追徴金・延滞金も対象とならない。
根拠条文
労働保険徴収法21条の2第1項、同法施行規則38条の4
出題傾向
第44回問8肢D、第47回問9肢E、第50回問10肢A など第41〜58回で3回