社会保険労務士 労働保険徴収法 口座振替の対象となる納付の範囲 基本 最頻出
問題ID: cs09-0009

口座振替により納付することができるのは、納付書によって行われる概算保険料(延納する場合の各期分を含む。)及び確定保険料の不足額の納付に限られ、追徴金や延滞金の納付はその対象とならない。

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