問題ID: cs03-0004
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業のほか、立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合についても適用され、元請負人のみが事業主とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。元請負人のみを事業主とする一括の対象となるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に限られる(労働保険徴収法第8条第1項、同法施行規則第7条)。立木の伐採の事業は数次の請負により行われても、この一括の対象とはならない。
根拠条文
労働保険徴収法第8条第1項、労働保険徴収法施行規則第7条
出題傾向
第46回問9、第52回問8 など第41〜58回で5回