問題ID: cs05-0004
労働基準法第26条の規定により使用者が支払う休業手当は労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されるが、同法第76条の規定により使用者が支払う休業補償は賃金総額に算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険徴収法上の賃金とは、名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう(同法第2条第2項)。休業手当は労働契約に基づき労働の対償として支払われる賃金であるから算入される一方、労働基準法第76条の休業補償は災害補償として支払われるもので労働の対償には当たらず、算入されない。
根拠条文
労働保険徴収法第2条第2項、労働基準法第26条・第76条
出題傾向
第44回問8、第46回問8、第54回問10 など第41〜58回で11回