問題ID: cs01-0002
雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ることが必要であり、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
この肢は誤り
解説
誤り。任意加入の申請に必要なのは、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意である(労働保険徴収法附則第2条第1項・第2項)。4分の3以上の同意が必要とされるのは、任意加入により成立した保険関係を消滅させる申請の場合であり、この場合は認可があった日の翌日に保険関係が消滅する(同附則第4条)。なお、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、事業主は申請をしなければならない。
根拠条文
労働保険徴収法附則第2条第1項・第2項、附則第4条
出題傾向
第41回問9、第43回問9、第47回問8 など第41〜58回で13回