問題ID: cs09-0004
確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額を超える場合の不足額については、事業主は延納の申請をして分割して納付することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。延納の対象とされているのは事業主が申告・納付すべき概算保険料であり(労働保険徴収法第18条)、確定保険料の不足額は延納の対象とならない。この不足額は、確定保険料申告書の提出期限までに納付しなければならない(同法第19条第3項)。
根拠条文
労働保険徴収法第18条、第19条第3項
出題傾向
第51回問8、第53回問9、第58回問9 など第41〜58回で17回