社会保険労務士法
主な内容業務(1号・1号の2・1号の3事務代理・2号帳簿・3号相談指導、紛争解決手続代理・特定社労士、補佐人)、業として行うことの制限(27条)、登録(14条の2〜)・変更登録、義務(信用失墜・秘密保持・不正行為の指示禁止・帳簿保存)、懲戒(戒告・1年以内の業務停止・失格)、社労士法人(社員・業務範囲・事務所)、連合会・社労士会、R7改正の目的・使命規定、罰則
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 39)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 社会保険労務士法27条4問
- 社会保険労務士法2条4問
- 社会保険労務士法25条の33問
- 社会保険労務士法25条3問
- 社会保険労務士法25条の23問
- 細目(39)
- 登録の申請後3か月を経過した場合の審査請求
- 事務所の変更と変更の登録
- 不正受験者に対する処分
- 試験事務に係る処分についての審査請求先
- 会則の遵守義務と社会保険労務士会の勧告
- 懲戒処分の通知と官報公告
- 懲戒事由についての措置請求
- 社会保険労務士法人が行うことができる労働者派遣事業
- 補佐人としての事務と報酬の基準の明示
- 社会保険労務士法人が受ける補佐人の事務の委託
- 紛争解決手続代理業務を取り扱える事務所
- 登録を受けることができない者
- 業務の制限の例外となる政令で定める業務
- 事件のあっせん受けと名義利用の禁止
- 社会保険労務士法人の社員の競業の禁止
- 資格審査会の組織
- 依頼に応ずる義務
- 信用失墜行為と罰則
- 業務停止処分と登録の抹消
- 故意による場合と相当の注意を怠った場合の懲戒
- 業務の制限と報酬の要否
- 社会保険労務士名簿の備付けと登録
- 開業社会保険労務士の事務所の数
- 社会保険労務士法人の社員の常駐
ほか15件
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社会保険労務士法人の定款には、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項並びに業務の執行に関する事項を記載しなければならず、その変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によって行う。
- 社会保険労務士法人の解散及び清算は厚生労働大臣の監督に属し、厚生労働大臣は、職権でいつでもその監督に必要な検査をすることができる。
- 開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用することを禁じられているが、この禁止はこれらの者でなくなった後には及ばない。
- 事業における労務管理その他の労働に関する事項について相談に応じ、又は指導する事務は、社会保険労務士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行っても、社会保険労務士法27条の業務の制限に違反しない。
- 社会保険労務士法人の社員は社会保険労務士でなければならず、その設立には社員となる社会保険労務士が2人以上必要である。
- 令和7年の社会保険労務士法改正で使命規定が新設され、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立等に寄与することにより、事業の健全な発達や労働者等の福祉の向上に資することを使命とするものとされた。
- 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備えて事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等を記載しなければならず、その帳簿は関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存することを要する。
- 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項や事業における労務管理等の労働に関する事項について、裁判所に補佐人として出頭し、弁護士である代理人とともに陳述をすることができる。
- 社会保険労務士に対する懲戒処分の種類は、戒告、1年以内の業務の停止及び失格処分の3種類であり、これらの処分は厚生労働大臣が行う。