社会保険労務士法
主な内容業務(1号・1号の2・1号の3事務代理・2号帳簿・3号相談指導、紛争解決手続代理・特定社労士、補佐人)、業として行うことの制限(27条)、登録(14条の2〜)・変更登録、義務(信用失墜・秘密保持・不正行為の指示禁止・帳簿保存)、懲戒(戒告・1年以内の業務停止・失格)、社労士法人(社員・業務範囲・事務所)、連合会・社労士会、R7改正の目的・使命規定、罰則
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 39)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 社会保険労務士法27条4問
- 社会保険労務士法2条4問
- 社会保険労務士法25条の33問
- 社会保険労務士法25条3問
- 社会保険労務士法25条の23問
- 細目(39)
- 登録の申請後3か月を経過した場合の審査請求
- 事務所の変更と変更の登録
- 不正受験者に対する処分
- 試験事務に係る処分についての審査請求先
- 会則の遵守義務と社会保険労務士会の勧告
- 懲戒処分の通知と官報公告
- 懲戒事由についての措置請求
- 社会保険労務士法人が行うことができる労働者派遣事業
- 補佐人としての事務と報酬の基準の明示
- 社会保険労務士法人が受ける補佐人の事務の委託
- 紛争解決手続代理業務を取り扱える事務所
- 登録を受けることができない者
- 業務の制限の例外となる政令で定める業務
- 事件のあっせん受けと名義利用の禁止
- 社会保険労務士法人の社員の競業の禁止
- 資格審査会の組織
- 依頼に応ずる義務
- 信用失墜行為と罰則
- 業務停止処分と登録の抹消
- 故意による場合と相当の注意を怠った場合の懲戒
- 業務の制限と報酬の要否
- 社会保険労務士名簿の備付けと登録
- 開業社会保険労務士の事務所の数
- 社会保険労務士法人の社員の常駐
ほか15件
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得ることなく労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成を反復継続して行った場合であっても、社会保険労務士法の定める業務の制限に違反する。
- 社会保険労務士名簿は厚生労働省に備えられ、社会保険労務士となる資格を有する者の名簿への登録は厚生労働大臣が行う。
- 他人の求めに応じ報酬を得て社会保険労務士の業務を行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならないが、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 社会保険労務士法人は、その事務所ごとに、当該事務所の所在する都道府県に設立された社会保険労務士会の会員となっている社員を常駐させなければならない。
- 社会保険労務士法人の債務について、その法人の財産をもって完済することができないときは各社員が連帯して弁済の責任を負い、法人の財産に対する強制執行が効を奏しなかったときも同様である。
- 特定社会保険労務士でない社会保険労務士であっても、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続については、紛争の目的の価額が120万円以下であれば、単独で紛争の当事者を代理することができる。
- 社会保険労務士が行う提出代行の事務には、申請書等を行政機関等へ提出する手続を代わってすることのほか、当該申請に係る行政機関等の調査又は処分に関して行政機関等に対してする主張及び陳述が当然に含まれる。
- 社会保険労務士法にいう事務代理には、厚生労働省令で定める申請等について代理することのほか、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述について代理することが含まれる。
- 社会保険労務士は、厚生労働省令で定める申請書等で他人が作成したものについて相談を受けて審査し、労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは、審査した事項及びその旨を書面に記載して添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
- 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者は、その処分を受けた日から3年を経過しなければ、社会保険労務士となる資格を有しない。