社会保険労務士法
主な内容業務(1号・1号の2・1号の3事務代理・2号帳簿・3号相談指導、紛争解決手続代理・特定社労士、補佐人)、業として行うことの制限(27条)、登録(14条の2〜)・変更登録、義務(信用失墜・秘密保持・不正行為の指示禁止・帳簿保存)、懲戒(戒告・1年以内の業務停止・失格)、社労士法人(社員・業務範囲・事務所)、連合会・社労士会、R7改正の目的・使命規定、罰則
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 39)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 社会保険労務士法27条4問
- 社会保険労務士法2条4問
- 社会保険労務士法25条の33問
- 社会保険労務士法25条3問
- 社会保険労務士法25条の23問
- 細目(39)
- 登録の申請後3か月を経過した場合の審査請求
- 事務所の変更と変更の登録
- 不正受験者に対する処分
- 試験事務に係る処分についての審査請求先
- 会則の遵守義務と社会保険労務士会の勧告
- 懲戒処分の通知と官報公告
- 懲戒事由についての措置請求
- 社会保険労務士法人が行うことができる労働者派遣事業
- 補佐人としての事務と報酬の基準の明示
- 社会保険労務士法人が受ける補佐人の事務の委託
- 紛争解決手続代理業務を取り扱える事務所
- 登録を受けることができない者
- 業務の制限の例外となる政令で定める業務
- 事件のあっせん受けと名義利用の禁止
- 社会保険労務士法人の社員の競業の禁止
- 資格審査会の組織
- 依頼に応ずる義務
- 信用失墜行為と罰則
- 業務停止処分と登録の抹消
- 故意による場合と相当の注意を怠った場合の懲戒
- 業務の制限と報酬の要否
- 社会保険労務士名簿の備付けと登録
- 開業社会保険労務士の事務所の数
- 社会保険労務士法人の社員の常駐
ほか15件
問題一覧へ 労務管理その他の労働に関する一般常識の論点一覧へ
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 紛争解決手続代理業務を目的とする社会保険労務士法人であっても、その社員のうちに特定社会保険労務士がいる限り、特定社員が常駐していない事務所において紛争解決手続代理業務を取り扱うことができる。
- 懲戒処分により税理士の業務を停止された者は、現にその処分を受けている間であっても、社会保険労務士となる資格を有する限り、社会保険労務士の登録を受けることができる。
- 社会保険労務士法27条ただし書にいう政令で定める業務とは、公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法2条2項に規定する業務及び税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する業務をいう。
- 社会保険労務士は、社会保険労務士法26条又は27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受けてはならないが、これらの者に自己の名義を利用させることについては、禁止されていない。
- 社会保険労務士法人の社員が、自己のため又は第三者のために、その法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁じられており、これに反して業務を行ったときは、その業務により当該社員又は第三者が得た利益の額が法人に生じた損害の額と推定される。
- 全国社会保険労務士会連合会に置かれる資格審査会は、会長及び委員6名をもって組織され、その委員は、社会保険労務士、労働若しくは社会保険の行政事務に従事する職員又は学識経験者のうちから厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年とされている。
- 開業社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務に関する依頼についても、正当な理由がある場合でなければこれを拒むことができない。
- 社会保険労務士が社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしたことは懲戒処分の事由となり得るが、この行為それ自体を処罰する罰則は社会保険労務士法に定められていない。
- 社会保険労務士が厚生労働大臣から業務の停止の処分を受けたときは、全国社会保険労務士会連合会は、遅滞なくその社会保険労務士の登録を抹消しなければならない。
- 社会保険労務士が相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったときは、厚生労働大臣は、戒告、1年以内の業務の停止又は失格処分のいずれかの処分をすることができる。