社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 業務制限の対象とならない業務 基本 最頻出
問題ID: ri12-0002

事業における労務管理その他の労働に関する事項について相談に応じ、又は指導する事務は、社会保険労務士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行っても、社会保険労務士法27条の業務の制限に違反しない。

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