問題ID: ri12-0002
事業における労務管理その他の労働に関する事項について相談に応じ、又は指導する事務は、社会保険労務士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行っても、社会保険労務士法27条の業務の制限に違反しない。
この肢は正しい
解説
正しい。同法27条が制限の対象とするのは2条1項1号から2号までに掲げる事務であり、相談・指導業務を定める同項3号の事務は含まれない。したがって3号業務は社会保険労務士の独占業務ではない。
根拠条文
社会保険労務士法27条、2条1項3号
出題傾向
第57回問5、第56回問5、第55回問5 など第42回以降ほぼ毎年出題(第42〜46回は社一枠、第47回以降は労一枠)。第58回問5で社労士法(1条・27条・事務代理・変更登録)が出題