問題ID: ri12-0017
社会保険労務士が相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったときは、厚生労働大臣は、戒告、1年以内の業務の停止又は失格処分のいずれかの処分をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。相当の注意を怠って当該行為をした場合に厚生労働大臣がすることができるのは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分であり、失格処分をすることはできない(社会保険労務士法25条の2第2項)。故意に真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき等は、1年以内の業務の停止又は失格処分の対象となり、この場合は戒告が選択できない(同条1項)。
根拠条文
社会保険労務士法25条、25条の2
出題傾向
第45回問6肢A、第45回問6肢C など第41〜58回で1回