問題ID: ri12-0015
社会保険労務士が社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしたことは懲戒処分の事由となり得るが、この行為それ自体を処罰する罰則は社会保険労務士法に定められていない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法16条は信用失墜行為を禁止するが、罰則を定める同法32条から34条までに16条違反は掲げられていない。もっとも、この法律の規定に違反したときや社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは同法25条の3により懲戒処分の対象となる。これに対し、不正行為の指示等を禁ずる15条の違反には3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科される。
根拠条文
社会保険労務士法16条、25条の3、32条、32条の2、33条
出題傾向
第49回問3肢C など第41〜58回で1回