問題ID: ri12-0016
社会保険労務士が厚生労働大臣から業務の停止の処分を受けたときは、全国社会保険労務士会連合会は、遅滞なくその社会保険労務士の登録を抹消しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。連合会が登録を抹消しなければならないのは、登録の抹消の申請があったとき、死亡したとき、登録の取消しの処分を受けたとき、その他社会保険労務士となる資格を有しないこととなったときであり、業務の停止の処分はこれに当たらない(社会保険労務士法14条の10第1項)。したがって業務停止の期間中も登録は存続する。これに対し失格処分を受けた者は資格を失うため、登録は抹消される。
根拠条文
社会保険労務士法14条の10第1項、25条
出題傾向
第45回問6肢D、第52回問5肢ウ など第41〜58回で2回