問題ID: ri12-0022
開業社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務に関する依頼についても、正当な理由がある場合でなければこれを拒むことができない。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法20条は「正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない」と定めており、紛争解決手続代理業務に関する依頼は除かれている。相手方との利害の対立が生じ得る紛争解決手続代理業務については、受任するかどうかを特定社会保険労務士の判断に委ねる趣旨である。
根拠条文
社会保険労務士法20条
出題傾向
第56回問5肢E など第41〜58回で1回