社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 業務の制限の例外となる政令で定める業務 基本 最頻出
問題ID: ri12-0018

社会保険労務士法27条ただし書にいう政令で定める業務とは、公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法2条2項に規定する業務及び税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する業務をいう。

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