問題ID: ri12-0018
社会保険労務士法27条ただし書にいう政令で定める業務とは、公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法2条2項に規定する業務及び税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する業務をいう。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法施行令2条が掲げるのはこの2つの業務であり、これらに付随して行う場合には業務の制限が及ばない。同法27条ただし書は、このほか他の法律に別段の定めがある場合も例外としている。制限の対象は同法2条1項1号から2号までに掲げる事務であり、同項3号の相談・指導の事務は初めから対象に含まれない。
根拠条文
社会保険労務士法27条、同法施行令2条
出題傾向
第46回問6肢D、第58回問5肢B など第41〜58回で2回