問題ID: ri12-0020
社会保険労務士法人の社員が、自己のため又は第三者のために、その法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁じられており、これに反して業務を行ったときは、その業務により当該社員又は第三者が得た利益の額が法人に生じた損害の額と推定される。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の18第1項が競業の禁止を、同条2項が損害額の推定を定める。同条1項は、他の社会保険労務士法人の社員となることも禁じている。損害額の推定は、法人が実際の損害額を立証することの困難を救うための規定である。
根拠条文
社会保険労務士法25条の18
出題傾向
第55回問5肢D、第57回問5肢E など第41〜58回で2回