年少者・妊産婦
主な内容56〜68条。最低年齢、年少者の証明書・労働時間・深夜業・危険有害業務、妊産婦の坑内業務・危険有害業務(64条の3)、産前産後休業(65条)、妊産婦の時間外・深夜(66条)、育児時間(67条)、生理日(68条)
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 12・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働基準法66条3問
- 労働基準法65条3問
- 労働基準法67条2問
- 労働者派遣法44条2問
- 労働基準法60条2問
- 細目(15)
- 坑内業務の就業制限の範囲
- 派遣労働者の育児時間の請求先
- 年少者の深夜業の禁止と例外
- 使用する児童の労働時間と修学時間の通算
- 生理日の措置と賃金
- 妊産婦の定義
- 軽易業務転換の内容
- 妊産婦の危険有害業務への就業制限
- 最低年齢の原則と例外(56条)
- 年少者・妊産婦と非常災害時の時間外労働
- 未成年者の労働契約(58条)
- 育児時間の請求
- 産前休業の要件
- 産後休業と6週間経過後の就業
- 管理監督者である妊産婦の深夜業
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできないが、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来に向かってこれを解除することができる。
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し、使用者は、本人からの請求がなくても、休憩時間とは別に1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与える義務を負う。
- 使用者は、出産予定日まで6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の女性労働者から休業の請求があったときは、その者を就業させてはならない。
- 産後8週間を経過していない女性であっても、産後6週間を経過した後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば、使用者はその業務に就かせることができる。
- 労働基準法41条2号の管理監督者に該当する妊産婦については、本人が請求した場合であっても、使用者は深夜業をさせることができる。