問題ID: lb14-0007
使用者は満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制によって使用する満16歳以上の女性については、この限りでない。
この肢は誤り
解説
誤り。深夜業の禁止が解除されるのは、交替制によって使用する満16歳以上の男性である(61条1項ただし書)。このほか、交替制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて午後10時30分まで労働させることができ、災害等による臨時の必要がある場合や農林・畜産水産・保健衛生の事業、電話交換の業務については深夜業の禁止が適用されない。
根拠条文
労働基準法61条1項・3項・4項
出題傾向
第43回問7肢C、第45回選択式 問1 空欄C など第41〜58回で2回