労働契約(期間・明示・賠償予定等)
主な内容13〜23条。契約期間の上限、労働条件の明示(R6.4改正: 変更の範囲・更新上限・無期転換)、賠償予定の禁止、前借金相殺、強制貯金、退職時証明、金品の返還
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 21)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働基準法15条6問
- 労働基準法14条4問
- 労働基準法施行規則5条3問
- 労働基準法22条3問
- 労働基準法120条2問
- 細目(21)
- 高度の専門的知識等を有する労働者の範囲
- 明示された労働条件が事実と相違する場合の措置
- 更新する場合の基準の明示
- 一定期間経過後の任意退職
- 賠償予定の禁止に違反する時期
- 帰郷旅費の負担範囲
- 前借金そのものの禁止の有無
- 退職時証明の請求権者と行使期間
- 秘密の記号と通信の禁止
- 書面の交付を要する明示事項の範囲
- 貯蓄金管理と利子・返還請求
- 法違反の労働契約の効力(13条)
- 金品の返還(23条)と争いがある場合
- 契約期間の上限違反に対する罰則
- 貯蓄金管理の要件(18条)
- 退職時等の証明(22条)
- 労働契約の期間の上限
- 労働条件の明示(変更の範囲)
- 賠償予定の禁止(16条)
- 前借金相殺の禁止(17条)の範囲
- 明示条件相違時の即時解除と帰郷旅費
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働契約の締結に際して書面の交付により明示しなければならない労働条件には、表彰及び制裁に関する事項並びに労働者に負担させるべき作業用品に関する事項が含まれる。
- 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分についてのみ無効となるのであって契約全体が無効となるものではなく、無効となった部分は同法で定める基準による。
- 労働者が死亡し又は退職した場合において権利者から請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金や保証金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならず、これらについて争いがあるときは、異議のない部分をこの期間中に支払い又は返還しなければならない。
- 労働基準法14条1項が定める契約期間の上限を超える期間を定めて労働契約を締結した使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、労使協定を締結して行政官庁に届け出れば足り、貯蓄金の管理に関する規程を定めて労働者に周知させることまでは求められていない。
- 労働者が退職に際し、その事業における地位や業務の種類、使用期間、賃金、退職の事由といった事項について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないが、労働者が請求していない事項をその証明書に記入してはならない。
- 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける貸付けで、身分的拘束を伴わないことが明白なものは、労働基準法17条が賃金との相殺を禁じる「労働することを条件とする前貸の債権」に当たらない。
- 使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除でき、就業のため住居を変えていた労働者が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担する。
- 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、期間の定めのある労働契約の上限は原則3年であるが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約では5年が上限となる。
- 労働契約締結時に明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」は、有期労働契約を締結する労働者に対して明示すれば足り、無期労働契約を締結する労働者には明示しなくてよい。