問題ID: ky17-0501
介護休業給付金の対象家族のうち、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫については、被保険者がこれらの者と同居し、かつ扶養している場合に限って対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母(雇用保険法61条の4第1項)と、省令で定める祖父母、兄弟姉妹及び孫(同法施行規則101条の17)である。祖父母等に付されていた同居かつ扶養の要件は平成29年1月1日に廃止されており、現在は要件がない。
根拠条文
雇用保険法61条の4第1項、雇用保険法施行規則101条の17、業務取扱要領59802
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問4肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第50回問6(単独出題)が最後で、第43回・第47回は育児介護休業給付との複合で出題