問題ID: ky12-0007
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した30日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者は受給資格者とみなされて求職者給付が支給され、交付を受けていた特例受給資格者証は管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法41条1項は、政令で定める期間に達しない公共職業訓練等を除くとしており、雇保令11条はその期間を30日間と定める。したがって30日以上の訓練を受ける場合に限り、特例一時金に代えて受給資格者とみなした求職者給付が支給される。特例受給資格者証は返還し、受給資格者証の交付を受けることとなる(雇保則70条2項)。
根拠条文
雇用保険法41条1項、同法施行令11条、同法施行規則70条1項・2項
出題傾向
第46回問5肢D、第53回問5肢E など第41〜58回で2回