問題ID: ky12-0002
特例一時金の額は基本手当の日額の40日分と法律の本則に規定されており、当分の間これを30日分に引き下げる暫定措置がとられている。
この肢は誤り
解説
誤り。本則の規定は30日分であり、当分の間これを40日分と読み替える暫定措置がとられている。原則と例外が逆になっている。なお失業の認定があった日から受給期限の最後の日までの日数が40日に満たないときは、その日数分となる。
根拠条文
雇用保険法40条1項、同法附則8条
出題傾向
第46回問5、第52回、第53回問5。第43回・第45回・第52回は選択式でも出題