社会保険労務士 雇用保険法 特例一時金の受給期限 基本
問題ID: ky12-0003

特例一時金の支給を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに受ける必要があるが、この期限内に特例一時金の支給を受けることなくいったん就職し再び失業した場合には、同一の特例受給資格に基づき支給を受けることができる。

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